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◆早稲田大学国際学生友好会会則について◆

文責:第61代広報幹事

​最終更新:2017年6月8日

 早稲田大学国際学生友好会(以下会則までは「本会」と略記)会則に関する情報を、本ページにおいて公開いたします。本会会則は、2016年12月の臨時総会において8年ぶりに改正されました。改正後の会則を以下に掲載します。なお、原文では項番号が「1., 2., ・・・」ではなく、「①, ②, ・・・」となっています。

 2008年の改正における会則調査委員会の活動の様子は​こちらに掲載されていますので、あわせてご確認ください。

<早稲田大学国際学生友好会会則>

 

前文

各国の留学生が真の日本を理解し、留学生活を不便なく送り、日本における留学目的を達成できるよう協力すると同時に、留学生と共に国際知識と国際感覚を養い、相互理解に努めることを目的として、本会を運営する。

 

第1章 総則

  1. 本会は、早稲田大学国際学生友好会(英名:Waseda International Club)と称し、略称をWICとする。

  2. 本会は、早稲田大学公認の「学生の会」である。

  1. 本会は、国際交流活動を通じて、学生の国際感覚を養い、国の異なる学生間の相互理解を促進する事を目的とする。

  2. 会則の全ての規定は、前項の目的に基づいて解釈されなければならない。

  1. 本会は、前条1項の目的を達成するため、その年の特別総会で決定されたあらゆる活動を行なう。

  2. 本会の行なう活動は、全て政治的・宗教的に中立でなければいけない。

 

第2章 会長

 本会は、早稲田大学教職員の中から会長を1名おく。

 会長は必要に応じて、本会の活動に関し適切な助言を行なうことが出来る。

 

第3章 会員

 本会に入会を希望する学生は、所定の入会金の納入をもって本会会員となる。ただし、幹事会が具体的かつ明確な理由により本会会員として不適当と認める場合は、本会会員になることは出来ない。

 会員は、所定の会費を納入する事により、会員たる地位を継続することが出来る。

 会員は、本会の活動に参加する権利を有し、また、可能な限りにおいて、本会の活動に協力する義務を負う。

 会員は次の場合に会員たる地位を喪失する。

  1. 学生でなくなった場合

  2. 幹事会からの催促があっても、所定の会費を納入しない場合

  3. 幹事会から、具体的かつ明確な理由により退会勧告を受け、総会において承認された場合

 

 

 

第4章 留学生会員

10

 当会前文の理念に則り、現在、及び将来、日本に学業を目的として滞在することを認められた留学生・就学生(以下、留学生と統一表記。)の当会への入会を奨励する。

11

  1. 留学生の活動費に関しては、当会が定める所定の入会金を納めることにより、当会会員として、一年間に限り活動に参加することが出来る。この期間内、所定の前期および後期会費は、免除される。ただし、正規学部留学生に関しては、その適用範囲外とする。

  2. 入会後1年以上が経過した留学生に関しては、それ以後、前期および後期会費を納めることにより、その会員たる地位を、継続することが出来る。

  3. 留学生会員も前項の活動費に関する特例を除いては、本会会員と同様の権利・責任・義務を有する。

12

 留学生は、特別総会(本会会則第5章 参照)で決定した活動内容に基づく学年会(本会会則第7章 参照)に入会する。

 

第5章 総会

13

 本会は最高議決機関として総会を置く。

14

 通常総会は、原則として、月1回開くものとする。

15

 臨時総会は、幹事会が必要と認めた場合、または全会員の1/5以上が議題を提示して幹事長に請求した場合に、招集されなければならない。

16

  1. 特別総会は、幹事長が選出された日から90日以内に開かれなければならない。

  2. 特別総会において、次年度の本会の活動内容が決定される。ただし、その特別総会で決定される活動に参加出来ない会員に関しては、これに出席する義務はない。

17

  1. 総会は、少なくとも5日前に議題を提示して、幹事長により招集される。

  2. 会員は、幹事長に対し、一定の事項を総会に議題となすことを請求することが出来る。

18

  1. 総会は全会員の1/3以上の出席をもって成立し、その決議は、出席会員の過半数でこれを行なう。

  2. 票決が可否同数の場合は、再投票を行い、それをもっても決する事が出来ないときには、議長の決するところによる。

19

  1. 議長は総会において選出される。ただし、幹事長は議長となることは出来ない。

  2. 議長の任期は、総会で新たに議長が選出されるときまでとする。

  3. 議長は、総会を円滑に進行し議事を整理する。

 

20

  1. 会員は総会に出席しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、総会に出席出来ないときは、欠席届を議長に提出しなければならない。

  2. やむを得ない事由により総会を欠席する会員で、議決権行使を希望するものは、本会会員たる代理人を以って、その議決権を行使することが出来る。ただし、代理人は、代理人たる事実を証明する書面を議長に提出しなければならない。なお、その書面において、特定の議題についての賛否を表明することが出来る。

21

 総会が、幹事会または幹事長と異なる決議をしたときは、その幹事会または幹事長の決定は無効となる。

 

第6章 幹事会

22

 本会は、執行機関として幹事会を置く。

23

 幹事会は、幹事長を長とし、副幹事長及びその他の幹事並びに各学年会代表によって構成される。

24

  1. 幹事長は、毎年12月に、本会会員及び投票を希望し、総会で承認された留学生によって選任される。

  2. 幹事長選挙は、前年度幹事長及び、前年度幹事長が属する学年会以外の各学年会代表により構成される、選挙管理委員会によって行なわれる。ただし、前年度幹事長及び、前年度幹事長が属する学年会以外の各学年会代表が幹事長選挙に立候補する場合には、その前年度幹事長及び、各学年会の代表が選任した他のものが選挙管理委員となる。

  3. 幹事長は、本会を代表する。

25

  1. 幹事長は、各学年会代表を除いて、自ら必要と認める幹事及び副幹事長を指名する。

  2. 指名された者は、総会において承認を受ける事により、本会幹事となる。

  3. 幹事長は、現職幹事ではその職務を充分に行なう事が出来ないと認める場合には、新たに幹事を指名することが出来る。

26

 副幹事長は幹事長がその職務を行なう事が出来なくなった場合に、幹事長に代わってそれを行なう。

27

 幹事会は、幹事長によって随時招集される。

 

28

  1. 幹事会は、幹事の2/3以上の出席をもって成立し、その議決は、出席幹事の過半数でこれを行なう。

  2. 幹事長は、幹事会の議事を進行する。ただし、幹事長が必要と認める場合には、他の幹事に委任する事が出来る。

  3. 票決が可否同数の場合には、幹事長の決するところによる。

 

29

 幹事長は、幹事会の決定事項をすみやかに告知し、また、総会において報告しなければならない。

30

 各幹事の任期は、その幹事が総会で承認されたときから、次期幹事長が選任されるときまでとする。

31

  1. 幹事長及びその他の幹事は、総会において、出席会員の2/3以上で不信任決議がなされたときには、その地位を失う。

  2. 幹事長が、不信任決議によりその地位を失ったときには、第25条2項の手続きに則り、2週間以内に新たな幹事長が選任されなければならない。

32

 新幹事長は、幹事会の体制が整うまでの相当期間、前任幹事その他適当と認める者に幹事の職務を委任することが出来る。

 

第7章 学年会

33

 各学年会は、同学年の全ての会員により構成される。

34

 各学年会は、幹事会の定める期日までに学年会代表及び同副代表を選出する。ただし、幹事長が属する学年会代表は、幹事長が兼任し、また副幹事長が幹事長と同学年の場合には、副幹事長が学年会副代表を兼ねる。

35

  1. 各学年会代表は、次の職務を行なう。

    1. 学年会総会を随時開き、学年会会員相互の親睦を深めるとともに、その学年会の意見を取りまとめる。

    2. 幹事会に出席し、各学年会の意見を本会運営に反映させる。

    3. 本会運営の円滑化を図るため、各学年会会員をまとめる。

  2. 各学年会副代表は、学年会代表を補佐する。

36

 各学年会は、本会会則及び、その他の規則に違反しない範囲において、内部自治を行なう。

 

第8章 会計

37

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

  2. 各会計年度における支出は、その年度の収入をもってこれに充てなければならない。

38

 一会計年度における一切の収入及び支出は全てこれを予算に編入しなければならない。

39

 幹事会は、毎会計年度の予算を作成し、総会において承認を得なければならない。

40

 本会の収入は、入会金、会費、大学からの助成金及び、臨時収入からなり、支出は、本会の活動を行なうにあたって必要な経費からなる。

41

  1. 予見しがたい予算の不足に当てるため、幹事会は予備費として相当と認める金額を予算に計上する事が出来る。

  2. 全ての予備費の支出については、事後に総会の承認を得なければならない。

42

  1. 幹事会は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間にかかる暫定予算を作成し、それを執行する事が出来る。ただし、その費途については、総会の承認を得なければならない。

  2. 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときには失効するものとし、暫定予算に基づく支出、または債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたものとしてみなす。

43

 幹事会は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、規定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときには、補正予算を作成し、これを総会に提出すことが出来る。

44

  1. 前任幹事会は、その作成した予算の決算を作成し、翌会計年度最初の通常総会に提出して、承認を得なければならない。

  2. 毎会計年度において決算上余剰が生じたときは、これを翌会計年度の収入に繰り入れるものとする。

  3. 現職幹事長及び、現職会計担当幹事は前任幹事会が決算を通常総会に提出する際に、会計監査を行い、結果を通常総会において報告しなければならない。

45

 幹事会は、本会の活動を行なう場合、特定の収入を以って特定の支出に充て、一般の収入・支出を区別して経理する必要がある場合には、独立会計を行なうことが出来る。

 

第9章 附則

46

 本会の改正は、幹事会における全幹事の2/3以上の賛成、または全会員の1/3以上の署名を持って発議し、全会員の過半数が出席する総会において、出席会員の2/3以上の賛成を得ることにより、行なわれるものとする。

47

 本会則は毎年度、総会での可決をもって、それと同時に発効するものとし、次年度の可決がなされるまで、当会会則として遵守される。

 

注)本会則は1990年12月6日臨時総会、2001年12月15日臨時総会、2004年7月29日前期納会、2005年12月17日臨時総会、2008年5月27日通常総会、2016年12月10日臨時総会において改正された。

以上

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